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主治医の先生へ②

辻上周治

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テーマ:産業保健

☆ 復職前(休職期間中)の試行勤務制度について(* 下記の4.弊社の規程もご参照ください)
・休職(*欠勤・有給等での休業の場合は除く)中からの復職等でいきなり全日勤務することに不安等があって、本人・会社の双方が必要と認めた場合には、復職前の休職期間中に試行勤務(短時間勤務、最大2ヶ月)を実施する制度はございます。
・試行勤務制度の利用におきましても、上記の「復職時点での目安」の①~⑤が可能な状態で全日勤務できる体力があることが前提です。(※ 会社はあくまでも仕事をする場であり、全日勤務できないと思われる体力の下で実施するリハビリ的な制度ではないことをご理解ください)


3.情報提供のお願い
・復職決定や就業上の配慮を検討する上で、より詳細な情報をお教えいただきたい場合、診察時に同行させていただいたり、本人を通じて産業医等より情報提供をお願いしたりすることがございます。その際には、どうぞよろしくお願い致します。


4.弊社の休職・休業等から職場復帰する際の規程等について

休職・医師による休職診断書が出た時点で休職の扱いとなります。
・あるいは疾病による欠勤が○ヶ月続いた場合に、○ヶ月前の時点にさかのぼり、その時点から休職の扱いとなります。
休職中の待遇等・休職開始より○ヶ月までは、基本給および諸手当が会社より支給されます。
・○ヶ月目から○ヶ月までは、傷病手当金が支給されます。
・休職期間を満了しても休職事由が消滅しない場合は、自然退職となります。
復職・復職支援・職場復帰が可能な状態となった場合には、主治医の復職可能の診断書を本人から会社に提出する必要があります。
・復職可の診断書が提出されましたら、会社としましても当該従業員の復職をできる限り支援したいと考えております。
復職判定協議・長期間の離職からの復職の際など、適切な配慮等の検討が必要と判断される場合には、主治医先生のご意見をもとに、社内におきましても産業医等による面談を行い、そのうえで復職の可否・就業上必要な配慮等につきまして復職判定協議にて判断しております。
・1ヶ月程度以上の休業・休職等の離職例が対象となり、具体的にはメンタルヘルス不調、悪性疾患や脳心疾患等からの復職例が多く該当します。
試行出勤・復職前の休職期間中に、本人・会社ともに了解する場合に実施されます。
・最長○週間、半日出勤を行えます。
・○時○分~○時○分の間で、○時間以上の勤務をもって出勤とみなします。


※ 当該従業員の休職に関する詳細につきましては、別紙にて各自に説明しております。
※ なお、不明な点は、本人を通じて会社までご連絡をお願い致します。

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辻上周治
専門家

辻上周治(医師)

つじがみクリニック

主治医と産業医とは同じ医師ですが、立場が違います。産業医は本人だけでなく会社からの情報(上司や職場の周囲からの情報)も入手して意見を出します。産業医は中立的立場での見解・意見を提示できるのが強みです。

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