振り込め詐欺
ある会社に対して是正勧告書が労働基準監督署より出されました。
その会社の人事労務担当者と今後の対応について話し合いました。
是正勧告書に記載されていた内容
①常時使用する労働者を雇い入れる際に当該労働者に対し法定の項目に
ついて医師による健康診断を行っていないこと。
②常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、法定の
項目について医師による健康診断を行っていないこと。
③深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し六月以内ごとに一回、
定期に、法定の項目について医師による健康診断を行っていないこと。
④定期健康診断結果、当該健康診断の項目に異常の所見があると診断さ
れた労働者に対し医師の意見を聴取していないこと。
⑤常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、運転者認定
制度を就業規則に規定し当該就業規則を所轄労働基準監督署長に届け
出ていないこと
①、②は当然ですが、
③、④に関しても確実に実施できるように、22時~翌5時までの間に
実際に就業していないかどうか、医師の意見を聴取して記録を残すよう
にしていかないといけません。
今回は担当者とじっくり話ができましたので、今後は確実に実行できる
ように社内で準備してもらいます。