休養中の面談
企業側に課せられる安全配慮義務(健康配慮義務)が話題として取り上げられることが多いですが、
労働者・社員側にも健康保持義務(自己保健義務)というものがあります。
会社・職場が配慮しているにもかかわらず、逸脱した行動により健康保持義務を守れていないのでは
ないだろうかという事例もちらほら見受けられます。
例えば、治療が必要なのに通院治療を自己判断で中断してしまいそれが原因で職場で倒れてしまったり、
仕事を急に休んでしまうことになる労働者も少ないですが、おられます。
安全配慮について、健康保持についてを就業ルールに明記している会社も出始めました。
分かりやすくていいと思います。バランスは大切です。
どちらかだけではアンバランスだなあと感じていました、お互いに責任がありますので。
堅苦しい話で始めてしまいました。ごめんなさい。