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岩崎吉男プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

1区分で多くの商品を指定すると?

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

最近、個人でも、簡単にネットショップを開業できるようになりました。
そのネットショップでは、中国等から格安で商品を仕入れて、自社ブランドを付けて販売することが多いです。
そこで、自己のネットショップの価値を高め、他のネットショップと差をつけるために、商標登録をされるお客様が増えてきました。
自社ブランドであれば、商品商標、他社ブランドの小売りであれば35類の小売商標を取得すうrことになります。
ここで、問題があります。
商品や役務には、特許庁が類似群コードという、商品や役務が似たグループ毎に付けたコードがあります。
そしてそのコード数が、商品商標であれば同じ類で23個以上になれば、「本当にその商品を扱っているの?」と特許庁が疑って、使用証明を求められます。
「同じ料金だから、この際、扱わない商品まで指定しておこう」という出願を防ぐ目的です。
これが第35類の小売であれば、類似群コードが2つ以上になれば、使用証明が求められます。
例を示します。
商品商標の場合
 第11類 「便所ユニット、化学製品製造用乾燥装置、化学繊維製造用乾燥機、・・・・ストーブ類(電気式のものを除く。)」と第11類の商品を全部指定した場合。
小売商標の場合
 第35類 「被服の小売」と「文房具類の小売」 の 複数を指定した場合。
このような出願をすると、必ず特許庁から「この業務を行っている証明をしなさい。」といってきます。
そして、全て証明するか、事業計画書を提出しなければ、登録してくれません。

ネットショップで実際に全ての商品を扱っていれば、そのページのスクリーンショット他を提出すれば、認めてくれますが、この手続きは専門家でないと、ちょっと難しいかも知れません。

皆さん、この審査基準には注意が必要です。

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専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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