商標登録は、言葉を独占できる訳ではない
最近は、中国、台湾、韓国、アメリカ、インド など 外国の人の日本国内への商標登録の依頼を受けることが多くなってきました。お客様は、外国から、その国の特許事務所を通さずに直接弊所の申し込みフォームに依頼してこられます。現地代理人の費用が発生しませんから、大変お得です。
昔は、インターネットがなかったので、自国の代理人(弁理士)を通して、日本国内の代理人(弁理士)に依頼するのが普通でした。
大手の特許事務所さんほど、多くの国に提携した特許事務所をお持ちでしたから、
必然的に、外国から出願は大手の特許事務所さんの独占状態でした。
これが、インターネットの発達で、外国から直接、出願したい国の代理人に依頼をすることができるようになりました。
おかげ様で、弊所のような、小さな、しかも田舎の特許事務所でも、外国からのお客様がたくさんいらっしゃいます。
特に中国、台湾には日本語ができるお客様が多くいらっしゃいますので、翻訳もほとんど必要ありません。
時代は大きく変化しています!