商標の自他識別性とSNS
商標を譲渡した場合は何をどう手続きするのでしょうか?
名義変更は次の場面に分けられます。
A 商標登録出願から登録されるまで
B 登録されて商標権が発生した後
A の場面
商標は選択物ですから、商標の商標登録出願をするまでは権利は発生しません。特許や意匠は創作した時点で特許や意匠登録を受ける権利というのが発生する点と大きく異なります。
商標登録出願をすると、出願した人に商標登録を受ける権利というのが発生します。
この権利は、譲渡可能ですから、他人に譲渡することができます。
すると、商標登録を受ける権利を持っている人が変わりますから、特許庁に出願人名義変更届を提出します。
商標登録を受ける権利を譲渡された人(譲受人)がこの手続きを行う場合は、譲渡人の記名押印のある譲渡証書を添付して手続きをします。(共同で出願して、一人分だけを譲渡する場合は複雑ですから、別のときに解説します。)
そして出願人名義変更届に4200円の特許印紙を貼りつけます。消印はしません。
B の場面
この場合は商標権移転登録申請書を特許庁に提出します。
通常は、登録権利者(譲受人)と登録義務者(譲渡人)の両方が記名押印して、譲渡人の記名押印がある譲渡証書を添付して提出します。
譲受人が単独で申請するときは、譲渡人の記名押印がある単独申請承諾書を添付します。。(共同名義で一人分だけを譲渡する場合は複雑ですから、別のときに解説します。)
そして、3万円の収入印紙を貼りつけます。
Aの特許印紙と違って収入印紙ですからご注意ください。もちろん消印はしません。
A と B の書式は特許庁のホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。
ややこしいようであれば気軽にナレッジ特許&技術士事務所にお問い合わせください。