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岩崎吉男

中小企業・個人事業主の知的財産を守るプロ

岩崎吉男(いわさきよしお) / 弁理士

ナレッジ特許&技術士事務所

コラム

商標は選択物

2015年7月3日

テーマ:商標の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

知的財産権には大きく分けて4つあります。
特許権、実用新案権、意匠権。商標権です。
そしてこの中で商標だけが仲間外れです。
他の3つの権利は、新たに創りだしたことが要求されますが、商標は、
創りだす必要がなく、あるものの中から選んでもOKなのです。

ただし、自他識別力は必要ですから、単なる「〇」や「△」、「あ」などは
ダメです。

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