顔写真入り個人番号カードについて

宮本博文

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テーマ:社長のひとりごと

2015年10月より、マイナンバーが記載された「通知カード」が送付され、2016年1月からは、社会保障・税・災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要となります。また同時に顔写真入りの個人番号カードが申請により交付されます。
【通知カード】は紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)マイナンバーが記載されたものになります。通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要となります。(つまり免許証等)
【個人番号カード】は券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。通知カードでマイナンバーが通知された後に申請すると、2016年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax等の各種電子申請や、各自治体が条例で定めるサービスにも使用できる予定です。将来的には、健康保険証の機能や民間のサービスの付加も予定されています。

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