2024年問題と勤怠管理の重要性
処遇改善加算1本化
その3
をお届けします
今回は
旧加算(2023年度処遇改善加算3制度)
新加算(2024年6月からの新制度)
の対比を
伝えていきます
私がシンプルに
描いた図は
コチラ
↓
着目すべきは
赤矢印の要件
月額に一定額を
配分していくルールが
新加算でいくと
一番下の要件
に入ったことです
これは何を意味するか?
といいますと
月額に処遇改善加算を
乗せていくことを
基本中の基本として
実行して欲しい
という国の考え方の
表れです
これまでの処遇改善加算では
・処遇改善加算(2012年)
⇒全額賞与配分OK
・特定処遇改善加算(2019年)
⇒全額賞与配分OK
と、月額配分は
努力義務であったため
賞与だけで
支給していた
介護事業所が
とても多かったのです
そこで新しく
出てきたのが
3つ目の制度
・ベースアップ加算(2022年)
⇒2/3以上は月額にて配分
ということになったのです
ただ、3つ目の制度
であったため
賞与で出したい
介護事業所は
・処遇改善加算
・特定処遇改善加算
の2制度のみ取得して
ベア加算は
取得していない
こともありました
そこで今回の
新加算では
入口である
新加算Ⅳに
いれることで
まず
月額配分しないと
新加算は
算定できませんよ
という形を
つくったのです
これが今回の
制度改正では
大きな考え方の
一つではない
でしょうか
そもそも
処遇改善加算制度は
いる無くなるか
わからない制度
とも言われてきました
なので
介護事業所としては
支給額を臨機応変に
変更しやすい
賞与での配分を
多くしてきた
背景があります
ただそれですと
目先の賃金が
上がってきたと
いう風には
みえづらい
(求人票の賞与額は
金額が出ないことも
多く目立たない)
ために
介護業界への
人材流入が見込まれ
づらくなって
いることも懸念して
いるのです
なので
賞与配分でほぼほぼ
配分してきた
介護事業所は
今回を機に
見直す必要が
ありますね
(2024年度中が
見直し期間)
4に続く