2024年問題と勤怠管理の重要性
企業人事のパーソナルトレーナー
WORKidの沢田です(^^)
先日書きました
社会保険料の仕組みの続きです
本日は給与計算担当者の方が迷われる
社会保険料の控除のタイミングについてです
原則は全て
当月発生した保険料を
翌月に控除する
という考え方です
毎月末日締め翌月10日支払い
毎月末日締め翌月15日支払い
毎月末日締め翌月25日支払い
支払いなどの場合
今月で言いますと
例)4月1日~末日稼動分にて
発生する保険料を
5月の支払日で控除すれば
良いわけです
ただ、ここで一つ問題なのは
会社によっては月をまたいで
給与計算期間が存在することです
前月21日~当月20日締め 当月末日支給
前月11日~当月10日締め 当月20日支給
等の例です
そうなると
「頭が混乱する~!!」
となりがちですよね(^^;
ですので本日はシンプルに
お伝えできればと思います
考え方は次の通りになります
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