分譲マンションの管理を他人任せにしてはいけません
今回は、管理組合について少し詳しく書いてみようと思います。
管理組合とは
管理組合は、建物の区分所有に関する法律(区分所有法)3条に規定されている、区分所有者全員で構成する建物やその敷地などの管理を行うための団体のことをいいます。
もっとも、実は区分所有法自体には「管理組合」とは書いていません。
法律で規定された名称ではないのですが、通称として定着しているようです。
管理組合の役割
管理組合は、区分所有法に規定された内容に従い、集会を開いたり、規約を定めたり、管理者を置いたりすることができます。
集会とは、通常「総会」と呼ばれるものです。
年に最低1回は総会を開催して、役員を決定したり、予算や決算の承認をしたりします。
集会で特別に議決しなければならない事項としては、規約の改訂や共用部分の変更、大規模修繕の実施や、マンションの建て替えの決議などもあります。
総会は通常年に1回程度なので、重要な事項以外の件については、理事長や理事などの総会で選任された役員が都度対応していくことになります。
法律上は「管理者」というものを設置できることになっているのですが、多くのマンションでは、規約で定めることができる役員を選任し、役員に理事会を構成させて対応していることがほとんどだと思います。
役員については法律で定められているわけではなく、規約でマンションごとに自由に定めることができるようになっています。
ですが、多くのマンションでは国土交通省が作成した「マンション標準管理規約」を参考にして規約を作成していますので、マンションによって違いはあまりないと思います。
規約は、いわばそのマンションの憲法や法律といったようなものです。
区分所有法で定められているルール以外に、マンションごとに独自にルールを定めることができます。
もっとも、先に述べたとおり多くのマンションでは国土交通省が作成した「マンション標準管理規約」を参考にして規約を作成していますので、規約の取り決め内容についてもマンションによってそれほど大きな違いがないのが実態かもしれません。
規約は、先に述べたとおり総会の決議で決めるのですが、規約の設定や変更、廃止には議決権の4分の3以上の特別多数の賛成が必要とされています。そのくらい重要な決まりごとだということです。
このように、管理組合は、マンション全体を管理する重要な役割を担っています。
以前も書きましたが、マンションを買ったみなさんはこの重要な役割を担う管理組合を構成する一人ということになります。
ぜひ、他人事ではなく、自分の持ち物に関する大事なことなのだという意識を持って、管理組合のことに関わるようにしていただきたいと思います。