広島・相続 相続人は誰になる?法定相続人の基本
相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金なども引き継ぐことになります。
こうした財産や借金を引き継がない方法が「相続放棄」です。
相続放棄をすると、法律上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
相続放棄をするには、原則として、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
ただし、相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などの財産も引き継ぐことができません。
また、相続した財産を勝手に処分したり、使ったりすると、相続放棄が認められなくなる場合があります。
財産や借金の内容をよく確認したうえで、判断することが大切です。
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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視


