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広島・相続 相続放棄について

岡崎俊視

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テーマ:広島 相続

相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金なども引き継ぐことになります。

こうした財産や借金を引き継がない方法が「相続放棄」です。

相続放棄をすると、法律上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

相続放棄をするには、原則として、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

ただし、相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などの財産も引き継ぐことができません。

また、相続した財産を勝手に処分したり、使ったりすると、相続放棄が認められなくなる場合があります。

財産や借金の内容をよく確認したうえで、判断することが大切です。
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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視

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税理士をはじめ行政書士、ファイナンシャル・プランナー、医業経営コンサルタントなどの資格を持つ。相続や事業承継、新規開業・開店をサポートし、税務にとどまらない総合的な経営アドバイザーとして活躍する。

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