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広島・相続 相続税は、誰にでもかかるの?

岡崎俊視

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テーマ:広島 相続

「基礎控除」という仕組み


相続について考え始めると、「うちにも相続税がかかるのだろうか」と気になる方も多いのではないでしょうか。

実は、財産を相続したすべての人に相続税がかかるわけではありません。
相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、相続税の計算に関係する財産の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

基礎控除額は、次の式で計算します。

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。

3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円

ただし、相続税の計算では、預貯金や不動産などの財産を一定のルールで評価します。また、借入金などの債務や葬式費用、生命保険金などについても、税法上の取り扱いを確認する必要があります。

相続税がゼロになる場合でも申告が必要なケース

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、一定の要件を満たすと税負担が軽くなる制度もあります。
一方で、特例を使う場合などは、相続税がゼロになる場合でも申告が必要となることがあります。

そのため、「財産が基礎控除額より少し多いから必ず税金がかかる」「自宅があるから相続税がかかる」と、簡単に判断することはできません。

まずは、預貯金、不動産、保険、株式など、どのような財産があるかを整理することから始めてみましょう。相続人の人数や財産の内容によっても、確認すべき点は変わります。

相続税がかかるかどうか気になる方は、早めに財産の状況を確認し、必要に応じて専門家に相談しておくと安心です。

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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視

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岡崎総合会計事務所

税理士をはじめ行政書士、ファイナンシャル・プランナー、医業経営コンサルタントなどの資格を持つ。相続や事業承継、新規開業・開店をサポートし、税務にとどまらない総合的な経営アドバイザーとして活躍する。

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