広島・相続 相続財産には、どんなものがある?
遺言書は、自分の希望を家族に伝えるための方法
「遺言書は、財産がたくさんある人が書くもの」そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
けれど、遺言書は、財産の多さにかかわらず、自分の希望を家族に伝えるための方法の一つです。
たとえば、こんな場合には、遺言書について考えてみる意味があります。
自宅や土地を、誰に引き継いでほしいか希望がある
家業や事業を引き継ぐ人が決まっている
家族の状況に応じて、財産の分け方を考えておきたい
お世話になった人や、法定相続人以外の人にも財産を残したい
遺言書があれば、必ず希望どおりになるとは限りません。内容や形式が法律の要件を満たしていることが必要ですし、相続人の遺留分など、配慮しておきたい点もあります。
大切なのは、「自分はどうしたいのか」
遺言書には、主に自分で全文などを書く「自筆証書遺言」と、公証人が関与して作成する「公正証書遺言」があります。それぞれに特徴があるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
また、エンディングノートに希望を書いておくことも、気持ちを整理するうえで役立ちます。ただし、エンディングノートは、原則として遺言書のような法的効力を持つものではありません。財産の分け方などを法的に残したい場合は、遺言書などの方法を検討しましょう。
大切なのは、難しく考えすぎず、「自分はどうしたいのか」を整理することです。家族のことや財産の状況によって、考えるべきことは異なります。
遺言書が必要かどうか迷ったときは、まずは財産や家族の状況を整理し、専門家に相談しながら考えていく方法もあります。
自分の思いを伝える準備を、できるところから始めてみませんか。
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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視


