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コラム

『経営力向上計画について』

2016年8月4日

テーマ:銀行融資・補助金

コラムカテゴリ:ビジネス

平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されま
した。これにより、中小企業・小規模事業者等が、人材育成、
財務内容の分析、コスト管理のマネジメントの向上、マーケテ
ィングの実施、ITの利活用や設備投資等、事業者の経営力を
向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力
向上計画」)を作成し、計画の認定を受けた場合に、機械及び
装置の固定資産税の軽減や金融支援等(低利融資、債務保証等)
の特例措置を受けることができるようになりました。

制度の概要をみておきましょう。

■制度利用のメリット
1.固定資産税の軽減措置
認定を受けた中小企業は、新たに導入する価格160万円以上
の機械装置(生産性が1%以上向上することが条件)を取得し
た場合の固定資産税(償却資産税)を3年間、2分の1に軽減
することができます。

計画申請時に、設備メーカー等を通じて、購入する設備の生産
性向上についての工業会等の証明書を入手して添付します。
適用期間は平成30年末までで、それまでに取得した機械装置
につき次年度からの3年間となります。

2.各種金融支援措置
認定を受けることにより、商工中金の低金利融資、民間金融機
関の融資に対する信用保証、債務保証等による円滑な資金調達
が可能となります。
そのほか、日本政策金融金庫による海外支店や現地法人が海外
の金融機関から現地流通通貨建てを受ける際の保証や、食品製
造業向けの食品流通構造改善機構による保証も受けることがで
きます。

■経営力向上計画の策定
経営力向上計画の申請書類は実質2枚です。
企業の概要、現状認識、経営力向上の目標および経営力向上に
よる向上の程度を示す指標、経営力向上の内容など、各項目の
内容や経営力向上を確実に遂行できることが明確にわかるよう
に策定します。
記載する内容は、中小企業庁のホームページで公表されている
事業分野別指針を参考にしながら記載します。
策定した計画は、経営力向上を図る事業分野の事業を所管する
各省庁に提出します。

設備の導入等により経営力の向上をお考えの方はご検討くださ
い。経営力向上計画策定等の詳細については、以下のホームペ
ージからご確認ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

この記事を書いたプロ

石田雄二

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二(石田雄二税理士事務所)

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