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コラム

育児復帰を支援する助成金について

2015年2月15日

テーマ:銀行融資・補助金

コラムカテゴリ:ビジネス

…育児休業取得予定者がいる事業主の方は検討ください。
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2月から両立支援等助成金の「育休復帰支援プランコース」の
取扱が始まり、労働局等への問い合わせが増えているようです。
この助成金は、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰
支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して労働者が
育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に、
それぞれ次の助成金が支給されるというものです。

○育休復帰支援プランコース(育休取得時) : 30万円
○育休復帰支援プランコース(職場復帰時) : 30万円
(1事業主1回限りです。)

助成金の支給要件を少し詳しく見ておきましょう。

■育休取得時の支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行う
ことが要件となります。
◆育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、
 職場復帰を支援する措置を実施することをマニュアル等に規
 定して、全労働者に周知していること。
◆育児休業取得予定者とその上司または人事労務担当者が面談
 を実施したうえで面談結果を記録し、育休復帰プランナーの
 支援を受けて育休復帰支援プランを作成すること。
◆育休復帰プランナーによる育休復帰支援プランの作成支援を
 受けたのち、作成したプランに基づき、育児休業予定者の育
 児休業(産後休業)の開始日までに業務の引継ぎを実施させ
 ること。
◆育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険者と
 して雇用されており、3か月以上の育児休業(産後休業を含
 む)を取得させたこと。

■職場復帰時の支給要件
育休復帰支援プランコース(育休取得時)の助成金を受給した
事業主が、同じ労働者に対して次の取組を行うことが要件
となります。
◆職場復帰するまでに、育休復帰支援プランに基づき育児休業
 中の職場の情報・資料の提供を実施すること。
◆職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者とその上司また
 は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
◆面談結果により、原則として原職または原職相当職に復帰さ
 せること。
◆育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以
 上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。
※雇用関係の助成金は支給要件をみたせば受給できます。

育児休業取得予定者がいる事業主の方は、一度ご検討ください。

この記事を書いたプロ

石田雄二

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二(石田雄二税理士事務所)

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