メガネにとって冬場に注意してもらいたい状況
眼鏡店だけでなく、どんな仕事でも個人情報保護は大事だし、
小売業としては、二重価格違反なども、法的に問題がないかなど、
結構、気を遣ってます。
個人情報の取り扱い
個人情報を取り扱うにあたり、どうしても怖い部分はあるので、
どんな業種でも、きちんと保管している会社がほとんどではないかと。
『それなら、個人情報は保管せずに、その都度、破棄したら?』と言われるものの、
眼鏡店にとっては、過去のデータが重要な判断材料になるので、
そうもいかない部分があります。
そのため、眼鏡店の場合は、ソフトを使用してクラウド上に保管されている店も多いかと。
このソフトは、セキュリティが結構厳重になっていると思います。
どう厳重かというと、一例として、パソコン変えたら、設定をそのまま移しても使用不可で、
再使用には色々な手順と、提供側とで結構なやりとりをしないといけない、
もちろん、複数台の利用はできない。
つまりは、アカウントとパスワードがあっても自分では復旧できないという感じです。
初めて復旧させたときは、店側からのなりすましは、ほぼ不可能だなと感じました。
まぁ、当人であれば、面倒なだけで何も問題ないので、このシステムは結構良いと思います。
この方法は、DX化が言われるより20年くらい前からあり、
それだけ個人情報保護については気にしてます。
二重価格違反
二重価格違反については、『値引きするだけなら何の問題もないのでは?』
『お客様には影響ないのでは?』と言われますが、これは有利誤認が問題になるのかなと。
詳しくは消費者庁のサイトなどになりますが、簡単にまとめると、
・同一でない商品の価格を比較対象にする
・実際と異なる標示やあいまいな標示を行う
・『最近相当期間にわたって販売された価格』ではない価格を比較対象にする
・将来の価格を比較対象にする
・製造者等により設定され、カタログ等により公表されていない希望小売価格を比較対象にする
・他社が販売している同一の商品を比較対象にする
などが、二重価格違反になる恐れがあるそうです。
その他にも、他の顧客向けの価格、割引率や割引額の標示、
販売価格の安さを強調する標示などについて、景品表示法の考え方があるそうです。
特に、『最近相当期間にわたって販売された価格』というのが、
8週間の販売実績後に、5週間までしか値引きしたらいけないとか、
それに該当しない場合もあるとか、完全に見落とすところかなと。
二重価格違反は法的な罰則はないとは聞きますが、
有利誤認になると、売上の3%の課徴金や、措置命令とか他にも色々あると聞きますし、
法務的な部署がある大手ならともかく、個人店やそれに近い会社では、
正直なところ、自分たちで見落としがないようにするのは難しい気がします。
なので、値引きを表示して、知らないうちに二重価格違反となるくらいなら、
そもそもの販売価格を下げた方がマシかなと。
まとめ
旧資格の認定眼鏡士を取得する際、情報保護や二重価格違反については、
一部ですが、勉強することがあります。
他にも、医師法に違反しないように、推定されても診断せずに医者へ勧めるなど、
結構、気をつける部分があります。
個人情報についての取り扱いや、なんで値引きしないのかなど、
その会社ごとに考え方が多少違ってはいますが、
きちんとやっていきたいという眼鏡店は多いと思います。
次は、『レンズのカラーは、どこまで要望に添える?』について