不倫と親権
協議離婚の際には,親同士の協議で親権者を決めることができます。
けれども,離婚時に決めた親権者を,後に変更する場合には,親同士に合意ができているとしても,
家庭裁判所での調停等が必要なこと,その手続きの方法などについて回答いたしました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10129916585
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