親権者変更調停についてYahoo!知恵袋でベストアンサーに選ばれました。

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・親権

協議離婚の際には,親同士の協議で親権者を決めることができます。
けれども,離婚時に決めた親権者を,後に変更する場合には,親同士に合意ができているとしても,
家庭裁判所での調停等が必要なこと,その手続きの方法などについて回答いたしました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10129916585

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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