コラム
離婚後の親権者変更/女性弁護士による法律相談@福岡
2013年9月2日 公開 / 2014年3月18日更新
Tさんのご相談
「昨年,離婚する際,長女(10歳)の親権者を元妻である母としました。
ところが,3か月ほど前から元妻の交際相手が家に入り浸っているせいか,
元妻は,長女の養育を怠っているようです。
先日,長女から『お父さんと暮らしたい』というメールが来ました。
私が長女を引き取ることは出来ますか。
なお,長女と元妻は,隣県に住んでいます。」
離婚の際に決めた子どもの親権者は,変更することもできます。
ただし,離婚の際のように,父母の協議だけで,決めることは出来ません。
(離婚の後に生まれた子の親権者を父にする場合は,協議でも可能です。)
そこで、Tさんはまず家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります(民法819条6項)。
どこの家庭裁判所に申し立てるかという管轄の点については,原則として、子の住所地とされています(家事事件手続法167条)。
調停での話し合いがまとまらない場合には,自動的に審判手続きが開始されます。
家庭裁判所の裁判官が,子どもの利益(福祉)の観点から一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
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092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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http://www.aozorahoritsu.com/
お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。
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