養育費と無職/女性弁護士による法律相談@福岡
Dさんのご相談
「私は,夫の不貞などが原因で,今回離婚することになりました。
夫との間に1人子ども(1歳)がおりますが,親権者を私とすることは決まりました。
夫には,前妻の子が2人(4歳と6歳)いて,前妻が親権者となっているそうです。
しかし,現実には養育費は支払っていないそうです。
私との子の養育費に影響しますか」
協議離婚の場合は,養育費についても,協議で決めることが多いようです。
双方が合意できれば,その金額が,養育費になります。
(後日のトラブルが少ないように,可能であれば公正証書を作成することをおすすめします。)
養育費について,合意できない場合は,家庭裁判所での調停を申し立てることになります。
現在家庭裁判所では,養育費・婚姻費用の算定表を使用して算定しています。
Dさんの場合ですと,養育費の算定に当たっては,0歳~14歳の子が3人いる場合の表を利用します。
現実に養育費を支払っているかどうかは,問題となりません。
そして,求められた養育費の3分の1が,Dさんのお子さんの養育費と算定されます。
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相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。