前妻の子の養育費

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・養育費

Dさんのご相談
「私は,夫の不貞などが原因で,今回離婚することになりました。
夫との間に1人子ども(1歳)がおりますが,親権者を私とすることは決まりました。
夫には,前妻の子が2人(4歳と6歳)いて,前妻が親権者となっているそうです。
しかし,現実には養育費は支払っていないそうです。
私との子の養育費に影響しますか」
協議離婚の場合は,養育費についても,協議で決めることが多いようです。
双方が合意できれば,その金額が,養育費になります。
(後日のトラブルが少ないように,可能であれば公正証書を作成することをおすすめします。)
養育費について,合意できない場合は,家庭裁判所での調停を申し立てることになります。

現在家庭裁判所では,養育費・婚姻費用の算定表を使用して算定しています。
Dさんの場合ですと,養育費の算定に当たっては,0歳~14歳の子が3人いる場合の表を利用します。
現実に養育費を支払っているかどうかは,問題となりません。
そして,求められた養育費の3分の1が,Dさんのお子さんの養育費と算定されます。

 法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
 あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓
 092-721-1425
 相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
 法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
 あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
 http://www.aozorahoritsu.com/
 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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