養育費を支払わない!/女性弁護士による法律相談@福岡
養育費について,家庭裁判所の調停や和解などで合意する際に,
その終期は,いつまでと決めるのでしょうか。
各夫婦(父母)の事情によって(父母の収入や,学歴,子どもの進学状況など),
「18歳になる月まで」「高等学校を卒業する月まで」「満20歳になる月まで」「4年制大学を卒業する月まで」などさまざまな決め方があります。
判例の中には「子が大学を卒業する月まで」と調停で合意していたところ,
実際には子が大学に進学しなかった場合,
その合意は「子が成年に達する日の前日をもって終了する」との趣旨と解されるとするものがあります(東京地判H17,2,25)。
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