不倫と親権
Cさんのご相談
「私は,夫からの激しい暴力などが原因で,離婚しようと考えています。
5歳の長男への直接の身体的暴力はないものの,夫は長男の見ているところで,
私に激しい暴力をふるうのです。
そんなことをする夫には親権を絶対に渡したくありません。
でも,夫も夫の両親も長男のことを溺愛しており,親権を渡さないと言っています。
私は,長男の親権者となれるでしょうか。」
離婚の際に子どもの親権者をどちらの親にするかは,子どもの福祉(子どもにとって,どちらの親と暮らすことが安心して幸せか)という見地から総合的に判断されます。
子どもに直接の暴力を加えることはもちろんですが,
子どもが同居する家庭で配偶者に対して暴力をふるうことも「児童虐待」にあたる行為とされています(児童虐待防止法2条4号)。
Cさんが親権を主張されたいのであれば,
夫が子どもの面前で暴力をふるっていたこと,そのときの子どもの様子や事後の影響などを,
裁判所(裁判所調査官)にキチンと伝えておいた方がよいと思います。
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