DVと親権者/女性弁護士による法律相談@福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・親権

Cさんのご相談
「私は,夫からの激しい暴力などが原因で,離婚しようと考えています。
 5歳の長男への直接の身体的暴力はないものの,夫は長男の見ているところで,
 私に激しい暴力をふるうのです。
 そんなことをする夫には親権を絶対に渡したくありません。
 でも,夫も夫の両親も長男のことを溺愛しており,親権を渡さないと言っています。
 私は,長男の親権者となれるでしょうか。」

 離婚の際に子どもの親権者をどちらの親にするかは,子どもの福祉(子どもにとって,どちらの親と暮らすことが安心して幸せか)という見地から総合的に判断されます。
 子どもに直接の暴力を加えることはもちろんですが,
子どもが同居する家庭で配偶者に対して暴力をふるうことも「児童虐待」にあたる行為とされています(児童虐待防止法2条4号)。
 Cさんが親権を主張されたいのであれば,
夫が子どもの面前で暴力をふるっていたこと,そのときの子どもの様子や事後の影響などを,
裁判所(裁判所調査官)にキチンと伝えておいた方がよいと思います。


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 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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