離婚成立後の財産分与/女性弁護士による法律相談@福岡
Aさんのご相談
「結婚して20年になりますが,性格の不一致で離婚することとなりました。
結婚3年目で購入した自宅中古マンションは,持分が2分の1ずつだったのですが,
夫一人が出て行き,私と子供たちが住み続けることにしたので,
夫の持分を私へ財産分与されることとなりました。住宅ローンは完済しています。
私には,贈与税がかかるのでしょうか」
財産分与は,婚姻中に夫婦の協力によって得た財産の清算が目的とされています。
したがって,財産分与は,財産分与義務の履行であって,贈与にはなりません(相続税法基本通達9-8「婚姻の取消又は離婚による財産の分与によって取得した財産については贈与により取得した財産とはならない。」過当であって,実質的に贈与とみられる場合は除きます)。
Aさんは,贈与税を支払う必要はありません。
不動産の場合も同様です。
ただし,不動産取得税(地方税)が課せられる場合があります。
詳しいことは,弁護士や税理士にお尋ねください。
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