財産分与でマンションを取得した時の税金/女性弁護士による法律相談・福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・財産分与

Aさんのご相談
「結婚して20年になりますが,性格の不一致で離婚することとなりました。
 結婚3年目で購入した自宅中古マンションは,持分が2分の1ずつだったのですが,
 夫一人が出て行き,私と子供たちが住み続けることにしたので,
 夫の持分を私へ財産分与されることとなりました。住宅ローンは完済しています。
 私には,贈与税がかかるのでしょうか」
 
財産分与は,婚姻中に夫婦の協力によって得た財産の清算が目的とされています。
したがって,財産分与は,財産分与義務の履行であって,贈与にはなりません(相続税法基本通達9-8「婚姻の取消又は離婚による財産の分与によって取得した財産については贈与により取得した財産とはならない。」過当であって,実質的に贈与とみられる場合は除きます)。
Aさんは,贈与税を支払う必要はありません。
不動産の場合も同様です。
ただし,不動産取得税(地方税)が課せられる場合があります。
詳しいことは,弁護士や税理士にお尋ねください。

 法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
 あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓
 092-721-1425
 相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
 法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
 あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
 http://www.aozorahoritsu.com/
 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡の法律関連
  4. 福岡の協議離婚
  5. 中村伸子
  6. コラム一覧
  7. 財産分与でマンションを取得した時の税金/女性弁護士による法律相談・福岡

中村伸子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼