不倫をした方からの離婚請求/女性弁護士による法律相談/福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

Fさんのご相談
「妻が高校の時の同級生と不倫をした上に、
離婚してくれと言ってます。
私が,離婚したくないときでも,裁判で負けてしまうのでしょうか。」

離婚は,双方の協議が出来た上で離婚届を提出する協議離婚。
協議ができない場合に家庭裁判所の調停を申し立てて調停の成立により出来る調停離婚があります。
上記のような合意ができないときには離婚訴訟が必要となります。

離婚訴訟における裁判上の離婚原因は,民法770条で法定されています。
その第1項で「配偶者に不貞な行為があったとき」とあります。
でも,この条項は,不倫をした方からの離婚請求を認める規定ではありません。
不倫された上に,離婚に応じなけれなならないとしたら,まさに踏んだり蹴ったりです。
不倫に限らず,離婚原因を作った側の配偶者は,
「有責配偶者」として,有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。

ですから,Fさんは,離婚に応じる必要はなく,
裁判で争っても,原則として離婚は認められません。
ただし,Fさん自身に離婚原因がある場合,それが原因で既に破綻していたと言える場合などには,離婚が認められることもあります。

詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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