養育費と再婚Ⅱ
Fさんのご相談
「妻が高校の時の同級生と不倫をした上に、
離婚してくれと言ってます。
私が,離婚したくないときでも,裁判で負けてしまうのでしょうか。」
離婚は,双方の協議が出来た上で離婚届を提出する協議離婚。
協議ができない場合に家庭裁判所の調停を申し立てて調停の成立により出来る調停離婚があります。
上記のような合意ができないときには離婚訴訟が必要となります。
離婚訴訟における裁判上の離婚原因は,民法770条で法定されています。
その第1項で「配偶者に不貞な行為があったとき」とあります。
でも,この条項は,不倫をした方からの離婚請求を認める規定ではありません。
不倫された上に,離婚に応じなけれなならないとしたら,まさに踏んだり蹴ったりです。
不倫に限らず,離婚原因を作った側の配偶者は,
「有責配偶者」として,有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
ですから,Fさんは,離婚に応じる必要はなく,
裁判で争っても,原則として離婚は認められません。
ただし,Fさん自身に離婚原因がある場合,それが原因で既に破綻していたと言える場合などには,離婚が認められることもあります。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
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