離婚のとき親権の決め手になるのは/女性弁護士による法律相談・福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・親権

Aさんのご質問
「離婚することになりました。
子どもとは,絶対に離れたくありません。
私はパート勤務で,公務員の夫のほうがかなり収入が高いのですが,
子どもの親権は,夫に取られてしまうのでしょうか。」
未成年のお子さんがいらっしゃる場合,離婚の際には,必ず,どちらを子どもの親権者とするかを決めなければなりません。
離婚については,合意ができていても,親権について,どちらも譲らず,合意が出来ない場合,
家庭裁判所の調停や訴訟で決めることになります。

  
  お電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
  092-721-1425
  相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
  法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
  あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
  http://www.aozorahoritsu.com/

親権というのは,法律上は,
監護教育権(子どもの日常生活の面倒を見る権利や義務),
居所指定権(子どもがどこに住むかを決める権利),
財産管理権(子どもの財産を管理する権利),職業許可権,懲戒権などをまとめて指す言葉です。

家庭裁判所で調停や訴訟の際には,
子どもにとって,どちらの親といる方が,幸せに,精神的に安定した生活ができるか,
という視点から判断されることになります。
さらに,平成25年1月1日施行の家事事件手続法において
家庭裁判所は「子の意思を把握するよう努め」,「その意思を考慮しなければならない」と規定され,
より一層お子さんの意思を尊重することとなりました。

はたして,収入が高い親と生活する方が,子どもさんにとって幸せでしょうか。
収入の高さが決め手にはなるわけではありません。。 

詳しいことは弁護士にお尋ねください。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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