親権者変更調停についてYahoo!知恵袋でベストアンサーに選ばれました。
Aさんのご質問
「離婚することになりました。
子どもとは,絶対に離れたくありません。
私はパート勤務で,公務員の夫のほうがかなり収入が高いのですが,
子どもの親権は,夫に取られてしまうのでしょうか。」
未成年のお子さんがいらっしゃる場合,離婚の際には,必ず,どちらを子どもの親権者とするかを決めなければなりません。
離婚については,合意ができていても,親権について,どちらも譲らず,合意が出来ない場合,
家庭裁判所の調停や訴訟で決めることになります。
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相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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親権というのは,法律上は,
監護教育権(子どもの日常生活の面倒を見る権利や義務),
居所指定権(子どもがどこに住むかを決める権利),
財産管理権(子どもの財産を管理する権利),職業許可権,懲戒権などをまとめて指す言葉です。
家庭裁判所で調停や訴訟の際には,
子どもにとって,どちらの親といる方が,幸せに,精神的に安定した生活ができるか,
という視点から判断されることになります。
さらに,平成25年1月1日施行の家事事件手続法において
家庭裁判所は「子の意思を把握するよう努め」,「その意思を考慮しなければならない」と規定され,
より一層お子さんの意思を尊重することとなりました。
はたして,収入が高い親と生活する方が,子どもさんにとって幸せでしょうか。
収入の高さが決め手にはなるわけではありません。。
詳しいことは弁護士にお尋ねください。