ギャンブル依存・アルコール依存/女性弁護士による法律相談@福岡
Fさんの相談「夫婦喧嘩がこじれて,妻が家を出て,半年が過ぎました。
妻とは,もうやり直せないと思っています。妻からも私からも連絡はしていません。
妻も働いており,給料は同じくらいで,子供もいないので,生活費を送ったりはしていません。
先週から,職場の同僚のAさんと急接近してしまいました。
私は,すでに夫婦は壊れてしまったのだから,Aさんとの関係は不倫ではないと思っています。
離婚の時に私のほうが不利になるのでしょうか。」
確かに,婚姻がすでに破綻していた場合には,
夫婦の婚姻共同生活の平穏自体がすでになくなっていることから,
不貞行為と損害との間の因果関係がないことから不法行為責任は生じない
とした最高裁判所の判決があります。
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相談料
は,30分5000円(税別)となっておりますが,
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「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、
甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、
特段の事情のない限り、
丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。」H8,3,26最高裁判決
しかし原則は,「不倫」=不貞行為となり,
夫婦の婚姻共同生活の平穏を害することとして,不法行為を構成し,損害賠償請求権が発生します。
実際の訴訟では,婚姻が破綻していたと認定できるか否かが問題となることが
少なくありません。
短期間の別居では,破綻と認定されることは困難でしょう。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
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