家庭裁判所で同席?

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

離婚を希望していても,お互いの話し合いで(=協議で)合意できないときには,離婚届を出せないので,
家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
従来は,申立人と相手方が,同席するのは,最終的に調停が成立の時だけだというのが,原則でした。成立までの合意形成にいたる過程の段階では,それぞれ別室(申立人控え室と相手方控え室)で待機していて,交互に調停室に呼ばれ,別々に事情を聞かれていました。
今年からは,当事者が同席を避けたいとのご希望が無ければ,特に初回の調停の手続説明の際などでは,同席で説明をうけることが原則となっています。
初回に限らず,(当事者の同意が得られれば)同席の上で,調停を進める事例も増えてきているようです。
手続の透明性をはかり,当事者が心から納得して合意形成ができることを目指しているようです。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚,相続,一般社団法人の設立手続などの法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/
なお,メールや電話での法律相談は,原則として受け付けておりません。
法律問題は複雑なことが多く,実際に相談者の方にお会いして,一つ一つ事実や相談者の方のご希望などを確認しながら進めなければならないからです。
本サイトのお問い合わせメールも,法律相談のご予約のためにのみ使用させていただいております。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼