夫婦関係円満/女性弁護士による法律相談
離婚を希望していても,お互いの話し合いで(=協議で)合意できないときには,離婚届を出せないので,
家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
従来は,申立人と相手方が,同席するのは,最終的に調停が成立の時だけだというのが,原則でした。成立までの合意形成にいたる過程の段階では,それぞれ別室(申立人控え室と相手方控え室)で待機していて,交互に調停室に呼ばれ,別々に事情を聞かれていました。
今年からは,当事者が同席を避けたいとのご希望が無ければ,特に初回の調停の手続説明の際などでは,同席で説明をうけることが原則となっています。
初回に限らず,(当事者の同意が得られれば)同席の上で,調停を進める事例も増えてきているようです。
手続の透明性をはかり,当事者が心から納得して合意形成ができることを目指しているようです。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
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