相続財産と生命保険金

中村伸子

中村伸子

テーマ:相続

Fさんのご相談
「先日,義父(夫Bの父)が亡くなりました。
相続人は,夫Bと夫の兄Aの二人だけです。
義父名義の財産は,自宅土地建物(時価3000万円相当)と1000万円の郵便貯金だけです。
でも,Aを受取人とする2000万円の生命保険金があります。
遺産分割はどのようにするのでしょうか。義父は遺言をしていませんでした。」
生命保険金の請求権は,法律上,相続財産とはされていません(相続税の関係では,「見なし相続財産」とすることもあります。)。
相続財産というのは,亡くなったときに被相続人に帰属していた権利義務のことです。
生命保険金請求権は,保険契約から生じる債権であり,亡くなった時には,被相続人に帰属していたとはいえないからです。
ですから,生命保険金は考慮に入れず,自宅土地建物(3000万円)と郵便貯金1000万円をAさんとBさんで2分の1ずつに分割することが原則となります。

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中村伸子
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中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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