事情の変更による養育費の増減

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・養育費

Dさんのご相談。
「私は,1年前協議離婚をし,当時1歳の子の養育費として,3万円という取り決めをしました。元夫は毎月この金額を支払ってきました。
ところが,先日子どもが重い腎臓の病気であることが分かり,手術の必要も出てきました。
そうなると,私も子どもの付き添いなどで,今までのように仕事が出来ないため,収入も減る可能性が高く,
医療費のほかにも,出費が予想され,
3万円の養育費だけでは,やっていけません。
元の夫に増額を請求したいのですが。」
Dさんのように,離婚の際に養育費を取り決めた場合でも,
離婚の時には予測できなかった事情の変更が生じたと認められる場合には,
相手方に対し,養育費の増額(又は減額)や期間の延長などを求めることができます。
まずは,元の夫と協議されることをおすすめします。
元の夫が協議に応じないときは,Dさんは,家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。
調停の場でも,合意できないときには,審判に移行します。
審判では家庭裁判所の裁判官が,判断することになります。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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