養育費と無職/女性弁護士による法律相談@福岡
Dさんのご相談。
「私は,1年前協議離婚をし,当時1歳の子の養育費として,3万円という取り決めをしました。元夫は毎月この金額を支払ってきました。
ところが,先日子どもが重い腎臓の病気であることが分かり,手術の必要も出てきました。
そうなると,私も子どもの付き添いなどで,今までのように仕事が出来ないため,収入も減る可能性が高く,
医療費のほかにも,出費が予想され,
3万円の養育費だけでは,やっていけません。
元の夫に増額を請求したいのですが。」
Dさんのように,離婚の際に養育費を取り決めた場合でも,
離婚の時には予測できなかった事情の変更が生じたと認められる場合には,
相手方に対し,養育費の増額(又は減額)や期間の延長などを求めることができます。
まずは,元の夫と協議されることをおすすめします。
元の夫が協議に応じないときは,Dさんは,家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。
調停の場でも,合意できないときには,審判に移行します。
審判では家庭裁判所の裁判官が,判断することになります。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
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