別居期間が何年になれば離婚できる?/女性弁護士による法律相談
Sさんのご相談
「妻が,結婚した後,学生時代の友人に誘われて,ある宗教に入信しました。
私にも入信を勧めますが,私はその宗教とは,考え方が違うので,入信したくありません。
妻は,毎日その話をしてくるので,私もうんざりしてしまい,夫婦間にも会話がなくなりました。
妻は,今年に入ってから週に何度も,宗教活動のために,まだ保育園の長男を連れて,夜出かけるようになりました。
夫婦として,今後やっていける自信がないので,離婚を申し入れましたが,その宗教では離婚を認めていないらしく,妻は,全く話し合いに応じようとしません。」
難しい問題です。
原則として,夫婦間においても宗教の自由は尊重されなければいけないからです。
ただし,夫婦の一方が宗教活動に過度に専念して,
夫婦としての協力義務違反行為が行われるなどして,
家庭生活が著しく害されている場合には,破綻の根拠(「婚姻を継続し難い重大な事由」民法770条1項5号)となりうると思います。
過去の裁判例でも,離婚を認めた判決と認めなかった判決があります。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/
なお,メールや電話での法律相談は,原則として受け付けておりません。
法律問題は複雑なことが多く,実際に相談者の方にお会いして,一つ一つ事実や相談者の方のご希望などを確認しながら進めなければならないからです。
本サイトのお問い合わせメールも,法律相談のご予約のためにのみ使用させていただいております。