別居中の家賃/女性弁護士による法律相談@福岡
Fさんのご相談
「先月,妻と大げんかをして,翌朝,妻が子どもを連れて出て行きました。
妻は,そのとき,私名義の50万円の定期預金(結婚後にできた)も勝手に持っていきました。
連休明けに,妻が生活費を要求してきました。
50万円も,妻が勝手に持って出たんだから,
しばらくは,妻に対して生活費を払う必要はないと思うんですが。」
婚姻が継続している以上,生活費(=婚姻費用)は原則として,分担しなければなりません。
家庭裁判所では,持ち出し預金については,離婚の際の財産分与の問題と考え,生活費の分担の問題では,特に考慮しないことを原則としています。
生活費は持ち出し預金等とは関係なく,月々支払うべきであると考えられているからです。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
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