別居の際に持ち出した預金/女性弁護士による法律相談@福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:別居・生活費

Fさんのご相談
「先月,妻と大げんかをして,翌朝,妻が子どもを連れて出て行きました。
妻は,そのとき,私名義の50万円の定期預金(結婚後にできた)も勝手に持っていきました。
連休明けに,妻が生活費を要求してきました。
50万円も,妻が勝手に持って出たんだから,
しばらくは,妻に対して生活費を払う必要はないと思うんですが。」
婚姻が継続している以上,生活費(=婚姻費用)は原則として,分担しなければなりません。
家庭裁判所では,持ち出し預金については,離婚の際の財産分与の問題と考え,生活費の分担の問題では,特に考慮しないことを原則としています。
生活費は持ち出し預金等とは関係なく,月々支払うべきであると考えられているからです。

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/
なお,メールや電話での法律相談は,原則として受け付けておりません。
法律問題は複雑なことが多く,実際に相談者の方にお会いして,一つ一つ事実や相談者の方のご希望などを確認しながら進めなければならないからです。
本サイトのお問い合わせメールも,法律相談のご予約のためにのみ使用させていただいております。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡の法律関連
  4. 福岡の協議離婚
  5. 中村伸子
  6. コラム一覧
  7. 別居の際に持ち出した預金/女性弁護士による法律相談@福岡

中村伸子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼