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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

別居中の家賃/女性弁護士による法律相談@福岡

2014年2月1日 公開 / 2014年3月18日更新

テーマ:別居・生活費

コラムカテゴリ:法律関連

Bさんのご相談
「半年前,私は妻と大げんかをし,私が家を出て実家にもどる形で,別居を開始しました。
現在も妻が住んでいる賃貸アパートの家賃は(名義が私ですし)私が直接支払っています。
妻に渡す生活費から,賃貸アパート家賃分を差し引いて良いでしょうか。」

夫婦の別居期間中の生活費のことを,婚姻費用と言います。
夫婦の協議で婚姻費用が決定できないときは,
家庭裁判所において,婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。

この婚姻費用をどのように算定するかに当たって,
家庭裁判所では,
養育費・婚姻費用の算定表を使用して算定することが多いようです。
算定表の婚姻費用には,住居費が含まれています。
したがって,算定表で算出した金額から,家賃(=住居費)を差し引いて,
Bさんが支払うべき婚姻費用が算定されることになるでしょう。
賃貸アパートではなく,住宅ローンを支払っている場合は,この事例とは異なり,住宅ローンを全額差し引くことにはなりません。

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 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

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