マイベストプロ福岡
中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

別居中の実家からの援助/女性弁護士による法律相談@福岡

2014年2月3日 公開 / 2014年3月18日更新

テーマ:別居・生活費

コラムカテゴリ:法律関連

Cさんのご相談
「半年前,大喧嘩をして,妻は子ども(小学3年生)を連れて実家に戻ってしまいました。
 妻は以前から,週3日パートの仕事をしていますが
 実家の両親から援助を受けて生活しているようです。
 このたび,妻が私に対し,生活費を支払う旨の請求(婚姻費用分担調停申立)をしてきました。
 実家からの援助を妻の収入に加算して良いですか。」

 婚姻費用分担調停の申立がなされた場合,
 夫婦双方の収入から,別居生活に必要な費用を算定することになります。
 実家からの援助は,実家の厚意に基づく贈与と考えられるので,
 原則として,収入に加算されません。
 ただし,妻が働くことが出来るのに,実家の援助に頼って働いていないなど特別の事情がある場合には,加算することもあります。」

 法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
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 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

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