遺言を書いた方が良い場合

中村伸子

中村伸子

テーマ:相続

Dさんのご相談「私たち夫婦には,子どもがいません。
双方の両親は他界しておりますが,私には妹が二人,夫の方に兄弟姉妹が8人いて,2人は亡くなっていますし,一人は40年以上行方不明の状態です。
私たち夫婦の財産は,自宅不動産(土地建物ともに夫名義)と少しの預金だけです。
遺言書を書いていた方がよいでしょうか。」
是非,遺言書を書かれるべきです。
お子さんがいらっしゃらないご夫婦においては(両親も亡くなっている場合),配偶者のほかに兄弟姉妹も法定相続人となります。
遺言書がなければ,残された配偶者は,亡くなった配偶者の兄弟姉妹と遺産分割をしなければなりません。
先に亡くなった兄弟姉妹にお子さん(甥や姪)がいれば,その方も相続人になります(代襲相続)。
また,行方不明の方がいると,その方のために,不在者財産管理人を選定してもらって,その財産管理人との間で遺産分割をすることになります。
他方,有効な遺言書があれば,兄弟姉妹には遺留分がありませんので,配偶者に全部の財産を相続させることも可能になります。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。

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中村伸子
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中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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