遺言書の変更/女性弁護士による法律相談・福岡
Dさんのご相談「私たち夫婦には,子どもがいません。
双方の両親は他界しておりますが,私には妹が二人,夫の方に兄弟姉妹が8人いて,2人は亡くなっていますし,一人は40年以上行方不明の状態です。
私たち夫婦の財産は,自宅不動産(土地建物ともに夫名義)と少しの預金だけです。
遺言書を書いていた方がよいでしょうか。」
是非,遺言書を書かれるべきです。
お子さんがいらっしゃらないご夫婦においては(両親も亡くなっている場合),配偶者のほかに兄弟姉妹も法定相続人となります。
遺言書がなければ,残された配偶者は,亡くなった配偶者の兄弟姉妹と遺産分割をしなければなりません。
先に亡くなった兄弟姉妹にお子さん(甥や姪)がいれば,その方も相続人になります(代襲相続)。
また,行方不明の方がいると,その方のために,不在者財産管理人を選定してもらって,その財産管理人との間で遺産分割をすることになります。
他方,有効な遺言書があれば,兄弟姉妹には遺留分がありませんので,配偶者に全部の財産を相続させることも可能になります。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
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