家庭裁判所で同席?
Bさんのご相談「私は,4年前,協議離婚をするときには,離婚と長女C美(現在中学3年生)の親権者となることが第一だと思い,養育費は諦めました(養育費でもめると,長引きそうだったので)。
でも,今は生活が苦しく,私の収入だけでは,公立高校でも,通わせられません。
C美の父親である元の夫にも養育費を負担してもらいたいと考えています。
請求できるでしょうか。
その場合,C美の親権を渡さなければならないのでしょうか。」
養育費は,子どものための生活費です。
親は,親権の有無にかかわらず,子どもが精神的,経済的に自立して社会人として生活できるように扶養する義務があります。
Bさんが一人ではお子さんの養育が出来ない経済状態にあるときは,
当然に養育費請求の調停を申し立てることができます。
なお、親権者の変更をすべきかどうかの判断は,養育費を負担する経済力があるか否かとは別の問題です。このような場合には,お子さんが虐待を受けているなど特別の事情のない限り,親権を変更する結論になる可能性はほとんどないでしょう。」
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
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