仕事を理由に自宅に帰らない夫

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚原因

Bさんのご相談「夫は,仕事のため,平日はほとんど帰りません。日曜日も仕事だと言って,家には,着替えを取りに帰る程度です。
もう我が家は母子家庭同然です。
夫婦である意味も無いので,離婚したいです。」
Bさんの夫のように,仕事のためとはいえ,家族を顧みない態度は,離婚原因になるでしょうか?
昭和のころの判例ですが,離婚原因として認められた事例があります。
仕事のためとはいえ,
あまりに多い出張・外泊等の妻ら家族を顧みない行動は
(夫婦として)同居協力扶助の義務を十分に尽くしていないといえ
物心両面で夫婦共同生活体としての実を失って,
ついに回復しえないまでに婚姻が破綻してしまったとして
770条1項2号「悪意の遺棄」に当たるとは言えないものの
「婚姻を継続しがたく重大な事由」があるといえるとしています。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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