別居後の不倫/女性弁護士による法律相談
Bさんのご相談「夫は,仕事のため,平日はほとんど帰りません。日曜日も仕事だと言って,家には,着替えを取りに帰る程度です。
もう我が家は母子家庭同然です。
夫婦である意味も無いので,離婚したいです。」
Bさんの夫のように,仕事のためとはいえ,家族を顧みない態度は,離婚原因になるでしょうか?
昭和のころの判例ですが,離婚原因として認められた事例があります。
仕事のためとはいえ,
あまりに多い出張・外泊等の妻ら家族を顧みない行動は
(夫婦として)同居協力扶助の義務を十分に尽くしていないといえ
物心両面で夫婦共同生活体としての実を失って,
ついに回復しえないまでに婚姻が破綻してしまったとして
770条1項2号「悪意の遺棄」に当たるとは言えないものの
「婚姻を継続しがたく重大な事由」があるといえるとしています。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
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