調停で決めた養育費が支払われないⅡ

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

前回の続きです。
調停で決めた養育費が支払われないので,家庭裁判所に申し出て履行勧告がされたにも関わらず,元夫が従わない場合の次の手段です。

調停で決まった債務も民事裁判の判決と同じ効力があります。
ですから,調停で決めた債務(養育費)が支払われないときには,債権者は,強制執行が出来ます。
具体的に言いますと,
(家庭裁判所ではなく)地方裁判所で,所定の手続を取れば,
給与等の差し押さえが出来ます。

本来,差し押さえは,通常は期限が過ぎても支払わない分にしかできません。
ただし,婚姻費用(夫婦の生活費)や養育費には特則が出来ていて(平成15年民事執行法改正),
未払い分に限らず,将来の分についても差し押さえが出来るようになりました。
また給与のうち差し押さえ可能な範囲についても,
4分の1→2分の1に広げられています。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。

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中村伸子
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中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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