不倫と親権

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・親権

Bさん(男性)のご相談
「妻が職場の上司と不倫をしたので,離婚することになりました。娘には妻のような女性には絶対になって欲しくないのです。親権は,父である自分になりますよね。」

不倫をして,自ら離婚の原因を作った方の親に,親権が認められるでしょうか。
親権というのは,法律上は,監護教育権(子どもの日常生活の面倒を見る権利や義務),居所指定権(子どもがどこに住むかを決める権利),財産管理権(子どもの財産を管理する権利),職業許可権,懲戒権などをまとめて指す言葉です。
家庭裁判所が,親権を判断する際には
離婚原因がどちらにあるか(=夫婦のどちらに非があったか)ではなく
子どもにとって,どちらの親といる方が,幸せに,精神的に安定した生活ができるか,という視点から判断されることになります。
さらに,平成25年1月1日施行の家事事件手続法においても,家庭裁判所は「子の意思を把握するよう努め」,「その意思を考慮しなければならない」と規定されました。
お子さんの気持ちを尊重しながら,決定していくことになります。
不倫をしたことが,必ずしもお子さんの生活状況に直接悪影響を及ぼすとは限りませんので,具体的状況によっては(現在も子どもを置き去りにしたまま上司と不倫を繰り返しているのか,すでに上司との関係は終了し,育児はもっぱら妻が行っているのか,子どもの年齢など)Bさんの妻(=母)が親権者となる可能性もあります。

詳しいことは,弁護士にお聞きください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼