専業主婦と財産分与

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

先日,法律相談で,A子さんという女性の方から,このような質問をされました。
A子さんの質問
「私は,結婚と同時に寿退社し,専業主婦として,家事と育児をしてきました。
夫は,家事も育児もほとんどせず,休みの日に子どもと遊ぶ程度です。
私が節約しながら貯めた銀行預金も,中古マンションも,全部,夫の名義ですが,
離婚する時には,財産分与としてどれくらいもらえるのですか?」

専業主婦のA子さんに現金収入がない場合でも,
妻が家事・育児をすることによって,
夫が安心して仕事をすることが出来たのですから,
夫の名義となっている預金も中古マンションも
夫婦が協力して得た財産といえます。
財産分与は,専業主婦の場合でも,2分の1とするのが原則です。

詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
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中村伸子
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中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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