独身時代の預金/女性弁護士による離婚法律相談/福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・財産分与

Cさんのご相談
「結婚して10年目になりますが,生活のすれ違いが大きく,離婚することになりました。
二人の財産と言えるのは,夫名義の口座に200万円。私が独身時代に自分の給料を貯めていた定期預金が80万円と夫の父が亡くなって相続した土地だけです。
独身時代の私名義の定期預金も分けなければならないのですか?」

離婚するにあたっては,様々な財産について,清算することになります。
これを財産分与といいます。
財産分与の対象となるのは,
結婚した時から離婚(又は別居)するまでに
夫婦で形成した財産のうち,プラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものをいいます。

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Cさんが独身時代に貯めていた定期預金は,「夫婦で形成した財産」とはいえないので,
財産分与の対象ではありません。
ですから,OL時代に貯めていた定期預金が,残っていたとしても,離婚に際して,財産分与として,夫に分ける必要はありません。
同様に,相続によって承継した遺産も「夫婦で形成した財産」ではないので,財産分与の対象にはなりません。
Cさんたちは,夫名義の預金200万円だけを分けることになるでしょう。
なお,離婚の際の財産分与請求権の時効は,離婚してから2年となっています。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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