親権者変更調停についてYahoo!知恵袋でベストアンサーに選ばれました。
離婚相談で,未成年のお子さんがいらっしゃる場合,
特に女性の方から,タイトルのような質問がされます。
「夫のほうが,収入が高いのですが,子どもの親権は,夫に取られてしまうのでしょうか。」
離婚の際には,必ず,子どもの親権者がどちらになるかを決めなければなりません。
離婚については,合意していても,親権について,どちらも譲らず,合意が出来ない場合,家庭裁判所で決めることになります。
詳しいことは,弁護士にお聞きください。
まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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親権というのは,法律上は,監護教育権(子どもの日常生活の面倒を見る権利や義務),居所指定権(子どもがどこに住むかを決める権利),財産管理権(子どもの財産を管理する権利),職業許可権,懲戒権などをまとめて指す言葉です。
家庭裁判所では,子どもにとって,どちらの親といる方が,幸せに,精神的に安定した生活ができるか,という視点から判断されることになります。
さらに,平成25年1月1日施行の家事事件手続法においても,家庭裁判所は「子の意思を把握するよう努め」,「その意思を考慮しなければならない」と規定されました。
はたして,収入が高い親と生活する方が,子どもさんにとって幸せでしょうか。収入の高さは,決め手にはなりません。
お子さんの気持ちを尊重しながら,決定していくことになります。