夫婦円満を家庭裁判所で/女性弁護士による法律相談・福岡
離婚の手続きには協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
このうち協議離婚とは、夫婦間の話し合いで、未成年の子の親権などを取り決めて離婚届を作成し、役所の窓口に提出する方法です。日本全体の離婚の90%を占めている方法です。
本年4月から協議離婚の届出の書式に、子どもとの面会交流や養育費の分担の取り決めについてのチェックする欄が新たに出来ました。
改正民法(本年4月施行)では、親子の面会や養育費の分担について、子どもの利益を最大限に考慮するように定めましたので、これに対応するため加えられたものです。
ただし、この欄に記載がなくても届けは提出できますので、意識喚起の効果が認められる程度でしょう(なお、親権は、父母のどちらか一方に決めなければ提出できません。)。
養育費や子どもとの面会交流については、離婚成立後でも、話し合いや調停等で決めることができます。
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