スポットワークも労働契約が適用

北出慎吾

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テーマ:コラム

おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。9月に入り、サンマが美味しい季節になりました。先日、脂の乗ったサンマを購入し、庭でサンマを焼いて食べました。これ、最高です!自分で焼いて食べるサンマ、又次もチャレンジしようかな^^

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最近、スポットワーク(隙間バイト)の話題がマスコミ等でも多く取り上げられています。それだけ、スポットワークを利用する方が増えた一方、トラブルも発生しているということなのでしょうね。言うまでもなく、スポットワークであっても労働者と使用者の関係となり、労働契約が成立し、労働基準法が適用されます。先日、スポットワークの仲介サービスを展開する大手7社が働き手が安心して就業できる環境を整えるため、事業主都合によるキャンセルは、給与の満額を休業手当として支払うよう事業主に求める方針を明確にしたと話題となりました。事業主都合によるキャンセルは、労働基準法上「平均賃金6割以上」ですが、それを上回る補償の要求に安易にキャンセルをさせないこと、仲介市場の健全性向上を狙いとしています。

働く手とすれば、隙間バイトは効率の良い賃金を確保する方法。急なキャンセルは確かに困る。しかし、労働基準法を上回る補償を事業主に求めるのはどうなのだろう?では、働き手が急なキャンセルをした場合の補償は?体調不良や急なトラブルなど色々なことが予想され、事業主としても痛手。実際に起きうることだと思います。
今回の措置は、「安易にキャンセル」をした場合。この基準を事前に確認しておく必要がありますね。ちなみに労働者側にも仕事をキャンセル、遅刻した場合にペナルティポイントが付与され、8ポイントとなると利用の停止が課されます。

労働市場の健全化、お互いが対等な立場で進められるように。

【編集後記】
サンマが安く、美味しく食べられることはありがたいです。次はもっとうまく焼けるようにチャレンジしよう!

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

シナジー経営社会保険労務士法人

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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