くら寿司!!!
おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。8月もいよいよ終盤ですが、毎日暑い日が続きますね。すでに福井の猛暑日が観測史上最多を超えたとの報道もありました。外でお仕事をされる方には頭が下がりますが、熱中症にはどうかお気を付けください。
あっ夏の甲子園、沖縄尚学優勝おめでとうございます。私も観ていて感動しました!翌日の沖縄尚学メンバーを迎える際の那覇空港の人混みがすごかったらしいですね。
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いまや「退職代行」を使って、退職を行う方は珍しくなくなりましたが、最近では首都圏を中心に「休職代行」を利用する方も増えているようです。
休職代行とは、文字通り、会社に籍を置きながら休職(無給)することで、弁護士が代行をするケースが増えています。退職代行は退職をなかなか伝えられない、何度言っても対応してもらえないなど「退職」できない方が「退職」することを目的に行いますが、休職代行の目的は何でしょうか。体調不良や精神的負担などにより業務の継続が困難となりながらも退職という選択ではなく、一定期間の休職を経て、復職を目指す。休職への申し出について、会社への相談が困難と判断した場合に弁護士が代理人として休職の意思を伝え、休職手続きを行う。このようなイメージでしょうか。
ただし、休職には医師の診断書や会社の就業規則に休職規定が明記されていることが条件となります。休職期間は、健康保険から傷病手当金が通算1年6ヶ月受給できます。(医師の診断書により労務不能であること)今後、「休職代行会社です。」(弁護士から)という電話がかかってくることがあるかもしれません。会社とすると、就業規則や社員の安全衛生管理などいくつかの確認しておくポイントがありますので、うちの会社どうだったかな?という場合はぜひご相談ください!
【編集後記】
高校野球球児の頑張っている姿をみると、負けてられないと闘志に火がつきますね。



