業績が好調な会社の人材活用術
おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。桜も散り、新緑の季節となりましたが、遠くの山々を見るとまだうっすらと雪化粧が残り、風情がありますね。緑を見ると癒されます。天気が良い日のドライブは最高ですね。
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年々暑さが増していますが、今年の6月1日より職場における熱中症対策の義務化が始まります。
「熱中症対策の義務化」
すでに、対策をしているよ。という声も聞こえてきそうですが、今回の義務化は主に
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
・「熱中症の自覚症状がある作業者」
・「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に
・作業からの脱却
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診療又は処置を受けさせること
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知することとされています。
大きく分けて「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」の3点です。最近は「暑さ指数」という言葉が定着してきましたが、※熱中症を生じる恐れのある作業は、「WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」とされています。
具体的にどんな作業と思いますが、パッと出てくるのは屋外の作業。建設業などが多そうですね。屋内であっても冷房が効いていない作業場であれば製造業やサービス業、飲食業なども対象となりそうです。まずは、自社でどのような作業が対象となるか洗い出しておきましょう!
また今回の義務化について、「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」への対応を怠った場合、法人や代表者らに6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
詳細はこちらをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
【編集後記】
そういえば、夏タイヤがもう溝がないので買い替えることにしました。いつもお願いしている車屋さん。上手に車に合うタイヤを提案してくれます!



