褒めて伸ばす?厳しく伸ばす?
おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。今年は松茸が不作のようです。猛暑&少雨で秋の味覚にも大きく影響を与え、例年2000本とれていた松茸山も今年は3本という何とも悲惨な状況。やはり適度な気温と雨は自然には必要ですね。
人事労務の相談の中に、「業務上横領があったので社員を懲戒解雇したい」「飲酒運転で事故を起こしたので社員を解雇したい」など様々な内容が寄せられます。最終的には程度と就業規則の記載内容によって判断される懲戒処分ですが、懲戒解雇ににしたケースはどういったケースがあったのか知りたいものです。民間調査機関の一般財団法人労務行政研究所は、各企業の懲戒制度の内容や、ケース別に見た懲戒処分の適用判断などを調査し公表しました。回答225社。
【懲戒解雇について】
・売上金100万円を使い込んだ 75.9%
・無断欠勤が2週間に及んだ 74.1%
・社外秘の重要機密事項を意図的に漏えいさせた 69.4%
・業務に重大な支障を来すような経歴詐称があった 60.2%
・満員電車で痴漢行為をして鉄道警察に捕まり、本人も認めた 59.7%
・終業後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された 59.4%
・営業外勤者が業務中に自動車で通行人をはねて死亡させ、本人の過失100%であった。 52.0%
・取引先から個人的に謝礼金等を受領していた。 50.3%
・反社会的勢力との交友が発覚した 49.2%
・社内で私的な理由から同僚に暴力を振るい、全治10日の傷を負わせた 47.7%
上位に上がっているな内容はいずれも影響が大きいものです。就業規則にどの程度記載があるかにもよりますが、懲戒処分を行うにはその根拠が必要です。問題が起きなければ、適用することもない懲戒処分の内容ですが、問題が起きるとその内容の是非が大きな影響を及ぼします。今一度、就業規則の内容の見直しをしてみましょう。
ミライズの詳細はこちら
https://synergy-management.co.jp/hr_evaluation-merize/
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社
北出慎吾
【編集後記】
国産ではないですが、今年は松茸を頂けたので、なんだか得した気分(笑)