最低賃金10月から適用
おはようございます。
春の陽気となり、日々過ごしやすい季節になってきました。
天気がいいとテンションが上がる単純な男福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
花粉症の方には申し訳ないですが、暑すぎず、寒すぎずのこの季節の天気はいいですね。新年度、新学期も始まるこの時期、元気に行きましょう!
今日は、あまり知られていない「中途採用比率の公表」義務化についてお話しします。
実は、2021年4月1日から常時雇用する労働者が301人以上の企業は、中途採用比率を公表することが必要になってきました。
「301人以上か、うちは関係ない」と思わないでくださいね。その裏にある思いをぜひ読みましょう。
今回の義務化は、求職者が容易に閲覧できるようにするために「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表することが必要となります。
公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。
【直近の事業年度の考え方】は、公表時点において、事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況を「見える化」することができる状態となった最新の事業年度を含めた3事業年度を指すとされており、具体的な例示もされています。
【4月1日~3月31日が事業年度の企業が2021年8月31日に公表を行う場合】
2021年8月31日時点において、2021年度の採用活動が継続中であり、公表が可能であるのが2018年度、2019年度及び2020年度である場合は、2018年度、2019年度及び2020年度の3事業年度分について公表する。
つまり、正社員採用者の中における中途採用者を発表するということですが、その目的は何でしょうか?
厚生労働省では、
「中途採用比率の公表は、労働者の主体的なキャリア形成による職業生活のさらなる充実や再チャレンジが可能となるよう、中途採用に関する環境整備を推進することを目的」
としています。
大企業では新卒採用が多いかもしれませんが、中小企業ではまだまだ中途採用者が多いのも事実。
逆にこの情報を活用して、中小企業が中途採用を積極的に行っていくというアピールにできるかもしれません。
中途採用でもキャリアアップできる仕組みを導入しているなど会社の強みをどんどん出していきましょう!
採用についてお悩みの方は当社の採用定着士までご連絡くださいませ。
最近はオンラインでの相談も増えていますので、ぜひこちらから。
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福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社
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【編集後記】
コロナの影響もあり、常にマスクをしているので花粉症対策にはなりますよね。早くマスクなしの時期を満喫したいです。