企業側と新入社員のギャップ「規律性」
おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため人との接触を8割まで減らすことでGW明けにはひと段落することを期待したいですね。
・お客様と会うのを控え、WEB会議にする。
・昼食を離れて食べる。
・テレワークや時差出勤、部屋を分ける。
・買い物もなるべく一人で行く。
など接触を控えることは自分たちでも可能です。
皆で力を合わせて、新型コロナウイルスの感染拡大を早く終わらせましょう。
※今回は専門的な内容が含まれていますので不要な方は飛ばして頂いて結構です。
雇用調整助成金のお問い合わせが増えています。
雇用調整助成金は休業した際に従業員に休業手当を支給することで受給できる助成金ですが、休業補償をいくらぐらいにした方がいいのか?
というお問い合わせもたくさん頂きます。
労働基準法では、休業した日については平均賃金の60%以上の支払いが必要ですので法的には60%をクリアしていれば問題ありません。
ただし、従業員の方にしてみると60%では、生活が成り立たないこともあります。
具体的に見てみましょう。
総支給が200,000円の人だとすると、(平均賃金の算出はここでは省略)ざくっと総支給の60%だとします。
その場合、従業員の方の給与が120,000円となり、そこから社会保険料や住民税・所得税が引かれることになります。
手取りは、実質100,000円を割り込む形となるでしょう。
70%・・・140,000円(実質手取り100,000円程度)
75%・・・150,000円(実質手取り120,000円程度)
80%・・・160,000円(実質手取り130,000円程度)
85%・・・170,000円(実質手取り140,000円程度)
90%・・・180,000円(実質手取り150,000円程度)
95%・・・190,000円(実質手取り160,000円程度)
と試算すると、資金繰りの問題もありますが、休業補償をどのあたりにすべきかが見えてきます。
休業することで、売上や収入がなくなり不安も大きいと思います。それは社長も従業員も一緒です。
新型コロナウイルスが落ち着いたときに事業を再開し、従業員の力を借りて?字回復するためには、また体力的に出せる休業補償はどの程度なのかを試算しながら決める必要があります。
休業補償の決定。
難しいところですが、従業員の方にも「雇用を守るために、皆協力してほしい」とメッセージを発しましょう。
必ず、わかってくれます。
ぜひ、皆でこの危機を乗り越えましょう。
その他、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金も公開されました。
「持続化給付金」はこちらから
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
【編集後記】
休業する会社が多くなってきたことで、求人サイトも活発的になってきたと聞きます。
新型コロナウイルスが終息してきたときに人がいないということにならないよう、適切な対応が必要ですね。