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新型コロナウイルスに対する助成金情報

2020年3月5日 公開 / 2020年3月6日更新

テーマ:お役立ち情報

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
新型コロナウイルスに関して休業に関する助成金やテレワーク導入における助成金などが連日発表されています。

今回は、このような内容をまとめてお送りします。
連日のように政府(厚生労働省)から企業向けのQ&Aが発表されていますので、ぜひ参考にしてください。
http://bit.ly/2PHCCrW
また、現在、小中高の休校に伴う保護者の休暇取得に関してもまずは、労使協定で
・対象期間・対象者
・休暇の際の給与の取り扱い
などを決めておくことが必要です。
また、これらに伴い活用できる助成金がいくつか発表されていますので、こちらもご活用ください。
なお、顧問の社労士がいる場合には顧問社労士にご相談ください。

【生産や売上がダウンして、従業員を休ませる場合の助成金】
1.昨年同月対比で10%以上の売上・販売量ダウンがあること(1ヶ月から可)
2.会社都合の休業で平均賃金の60%以上の補償をすること
3.保証した金額の相当額の2/3(大企業1/2)が助成金で支給
4.雇用保険被保険者のみが対象
5.休業の初日が2020年1月24日~7月23日までの場合に適用
https://www.mhlw.go.jp/content/000602322.pdf
→雇用調整助成金


【小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得の助成金】
1.年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取らせること
 その際は特別休暇として、会社は賃金の全額補償をすること
2.休暇中に支払った賃金相当額の100%を助成金で支給
 上限は8330円
3.雇用保険加入、非加入を問わず対象(但し小学校の保護者に限る)
4.2020年2月27日~3月31日までの休暇
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf
→小学校等の休校に伴う保護者の休暇取得支援

【テレワークを推進するための助成金】
1.新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する
 中小企業事業主
2.テレワーク用通信機器の導入・運用
 就業規則・労使協定等の作成・変更 (テレワーク規程)等を実施
3.2にかかった費用の1/2を助成
 1企業当たりの上限額:100万円
4.2020年2月17日~5月31日まで対象
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf
→テレワークコース助成金(特例)

【休暇の取得促進の助成金】
1.新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた
  環境整備に取り組む中小企業事業主
2.就業規則等の作成・変更  
  労務管理用機器等の購入・更新 等を実施
3.新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の
  規定を整備すること(特別休暇規程)
4.2にかかった費用の3/4 上限額:50万円
5.2020年2月17日~5月31日まで対象
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf
→職場意識改善コース助成金(特例)



会社としてあらゆる対策や検討をすることが多い今回の新型コロナウイルス騒動。
早く収まってくれることを切に願いますが、会社としての事業継続も真剣に考えることが必要です。
このような時こそ、労使ともに協力して乗り越えたいですね。

【編集後記】
ドラッグストアに行ってもマスク、アルコール消毒液等本当にありません。
早く落ち着いて欲しいし、いつまでも自粛というのも経済がかなり落ち込む・・・。花見はパアッと実施したいなあ。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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