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未払い賃金の時効!!!

2019年10月24日 公開 / 2019年11月1日更新

テーマ:お役立ち情報

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 未払い賃金

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

日本シリーズソフトバンクが4連勝で日本一を達成しました。クライマックスシリーズからの10連勝!

強いです。

もう少し盛り上がりを見せて欲しかったなあという感じも残りますが、仕方ないですね。

ソフトバンク日本一 おめでとうございます!!
さて、それでは今日も元気に行きましょう。
いつもお読みいただきありがとうございます。

時効が2年から3年へ



先日、SNSにもアップしましたが、未払い賃金債権の時効が2年から3年に延長されることで検討に入ったようです。

2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応するもので会社としても大きな改正となりそうです。

働き方改革が施行され、長時間労働の是正が進む中、この機会に無駄な残業をなくすことは大事な取り組み。無駄な残業がなくなれば、

未払い賃金に関する問題も和らぎます。

先日の
「人は1日あたり36分間、モノや情報を探している」という話。

結構反響がありました。
当社も、クリンネス委員会主導のもと、整理整頓を進めています。
キレイな状態で仕事をする、無駄な時間をなくす、生産性向上につなげる。このつながりが大事です。

ただし、生産性を意識するあまり、大事なコミュニケーション時間まで削るとかえってギスギスした関係になってしまいますので、この辺りは注意してくださいね。

結果を高めるには関係性の質を高める。
ここを忘れてはいけません。
なんでもバランスが重要ということですね。


【編集後記】

ラグビー、サッカー、野球 10月はスポーツに盛り上がった月でしたね。
来週からはいよいよ11月。
カニも始まります(笑)

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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